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鳥取私塾の会 』規約

第1章 総  則

第1条(名称)

会は、『 鳥取私塾の会 』と称する。

 

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を代表幹事の本拠とする学習塾の所在地若しくは住所に置く。

2  本会は、前項のほか、従たる事務所を各地区幹事の本拠とする学習塾の所在

地若しくは住所に置く。

 

第3条(目的)

        本会は、子どもの特質を向上させ、健全育成を図る上での有益な諸々の活動や情報交換等を行い、地域社会に貢献するとともに、会員相互の充実・発展を図ることを目的とする。

 

第4条(活動)

        本会は、前項の目的を達成するために次の活動を行う。

  • 会員参加の会議活動
  • 地域社会に役立つ各種活動及び情報発信の活動
  • 会員への必要な情報の提供活動
  • 会員の研修活動
  • 会員相互の親睦活動
  • その他必要と認められる活動

 

第2章 会  員

第5条(会員)

本会の正会員は、本会の目的に賛同する鳥取県内の学習塾の代表者であって、入会規定の手続きを終えた者をいう。

 

第6条(入会)

本会の正会員になるためには、別に定める入会規定の手続きを経て、会議で議決し承認を得なければならない。

 

第7条(会員資格の喪失)

正会員は別に定める退会規定のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失す

る。

 

第8条(正会員の義務)

正会員は年会費及び本会の活動に要する費用を納入しなければならない。

2  正会員は特段の事情がない限り会議に出席しなければならない。

 

第3章 役  員

第9条(役員)

本会は、次の役員をおく。

(1)代表幹事  1名

(2)地区幹事  3名 (東部・中部・西部から各1名)

(3)会計      1名

(4)庶務      1名 (代表幹事が、設置を必要と認めるときに指名し任命する)

 

第10条(役員の選任)

本会の役員は、5月の総会で、正会員の中から選任される。

 

第11条(役員の職務)

代表幹事は、本会を代表し、会務を総覧する。また、相互に連絡を密にし、会の円滑な活動・運営を図る。

2  地区幹事は、代表幹事を補佐するとともに、各地区において相互に連絡を密にし、各地区の円滑な活動・運営を図る。

3  会計は、会の収入と支出に関しての出納業務を行うとともに、5月の総会で前年度の会計報告を行うものとする。

4  庶務は代表幹事を補佐し、会の事務一般業務を行う。

第12条(役員の任期)

本会の代表幹事の任期は2年、地区幹事の任期は1年、会計の任期は2年、庶務は代表幹事の任期中1年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

 

第13条(役員の補充)

本会の役員が欠けた場合は、速やかに後任を選任するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章   会  議

第14条(種類)

本会の会議は、総会、定例会及び臨時総会の3種とする。

 

第15条(開催)

毎事業年度3回、5月に総会を、9月、11月に定例会を持ち、本会の事業を

発展させていく上で、必要な活動・情報交換等を行う。

2  総会、定例会は、上記の月以外に開催されることを妨げない。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

第16条(招集)

総会、定例会は、担当地区幹事が招集する。

 代表幹事は、第15条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催予定日の10日前までには通知しなければならない。

 

第17条(定足数)

会議は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

第18条(議決)

会議における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  会議の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表幹事の決するところによる。

 

第19条(表決権等)

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第17条、第18条第2項、第20条第1項第2号及び第26条の適用については、会議に出席したものとみなす。

 

第20条(議事録)

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

  議事録の作成は代表幹事より指名された者が行う。

  議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

第5章   役  員  会

第21条(役員会)

役員会は、役員をもって構成する。

2  役員会は、次の事項を行う。

(1)会議に付議すべき事項

(2)会議の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他会議の議決を要しない会務の執行に関する事項

3  役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表幹事が必要と認めたとき

(2)他役員の招集の請求があったとき

4  役員会は、代表幹事が招集する。

 

第6章   会  計

第22条(経費)

本会の運営に必要な経費の支出については、会議の議決を必要とする。ただし、急を要するときは、代表幹事の承認を得て支出し、後日会議で報告し議決を経る。本会の運営に必要な経費は、次に掲げる収入をもって当てる。

(1)正会員による年会費

(2)事業による収入

(3)その他の収入

 

第23条(活動年度)

本会の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

第24条(会費)

本会の会費は、正会員による年会費3000円及び本会の活動に要する費用とする。ただし、総会で審議の上、議決を経て、会費を変更できるものとする。

 

第7章   雑  則

第25条(名称等の使用禁止)

本会の正会員資格を持たない者は、いかなる形においても本会の名称を用いてはならない。

 

第26条(規約の変更)

本会が規約を変更しようとするときは、会議に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 

第27条(規約の変更の告知)

        本会が第26条の要件を満たして規約を変更したときは、全正会員に規約の変更が行われたことを速やかに告知しなければならない。

 

第8章    

≪ 入退会規定 ≫

1.(入会資格)

 正会員として入会しようとする学習塾の代表者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。その上で、会議における承認及び入会手続きの完了をもって入会を認める。

(1)本会の目的を理解し、事業推進に協力することができる。

(2)本会規約を尊重し、会員相互の和を保ち、親睦を深めることができる。

(3)正会員による推薦を必要とする。

なお、入会手続きには、入会申込書・誓約書を提出するとともに、年会費を納入しなければならない。

 

2.(退会規定)

 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会議における承認により退会を決定する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、または正会員である団体が消滅したとき。

(3)本会の目的・事業に反する言動のあるとき。

(4)継続して年会費を2年以上滞納したとき。

 

附則

(施行期日)

この規約は、平成8年4月24日から施行する。

附則

1(施行期日)

この規約は、平成16年11月14日から施行する。

2(第2条・16条・19条・21条・22条の追加改正)

「鳥取私塾の会」規約の第2条・16条・19条・21条・22条を次のように追加改正する。

〔 次のよう〕略

3(第9条・11条・12条・14条の一部改正)

    「鳥取私塾の会」規約の第9条・11条・12条・14条を次のように一部改正する。

〔 次のよう〕略

附則

1(施行期日)

この規約は、平成17年11月5日から施行する。

2(第16条・17条・18条・19条・20条の追加改正)

「鳥取私塾の会」規約の第16条・17条・18条・19条・20条を次のよう

に追加改正する。

〔 次のよう〕略

3(第4条・5条・6条・7条・8条・10条・14条・15条・21条・22条

24条・25条・26条・27条・入退会規定の一部改正)

「鳥取私塾の会」規約の第4条・5条・6条・7条・8条・10条・14条・1

5条・21条・22条・24条・25条・26条・27条・入退会規定を次のよう

に一部改正する。

〔 次のよう〕略

step 1

入会申込書をダウンロードする

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step 2

下のフォームより会員規約に同意して入会申込書を送信する